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さて、この修士論文、一つ目的がございます。
それは、エンドユーザーに論理武装をしてもらうことで、著作権法の議論を活性化させるということです。
論文で明らかにするように、今まで、理論的にも、実務的にも、著作権法において著作物の消費者、特にエンドユーザーの利益は軽視されてきました。エンドユーザーの著作物使用を巡る状況は、近年、悪化の一途をたどっています。近年の著作権をめぐる様々な事件もその大部分が、ここに帰結するのでは、というのが、私も問題意識であり、誠に危惧するところであります。このような事態において、著作権の問題を、もはや実務家や学者、企業に委ねていられない、市民がもっと積極的に議論に参加すべきであると考えています。市民のための論理武装、エンドユーザーのための論理武装、これが、本論文の目的なのです。
例えば、近年では、このような発言などでエンドユーザーの著作物使用の軽視が行われていると、私は考えています。
もちろん、現行法を厳格に解釈する限り、エンドユーザーによる著作物の能動的“使用”が認められるケースなどまれであることなど、はじめから理解しています。趣味であっても、それが著作権侵害になることも理解しています。三年以下の懲役または300万円以下の罰金という極めて思い刑事罰に課せられることも理解しています(119条1項)。
しかし、本当に、それでよいのですか?それが、本当に正しい社会であるのでしょうか?
少なくとも、私は、そんな社会、正しいとは思っていませんし、そんなぎすぎすした社会で暮らそうとも思っていません。だからこそ、声をあげるのです。それはおかしい、と。どうかみなさんも、お考えください。
前述のような目的でありますので、私といたしましても、この修士論文は一人でも多くの方に読んでいただきたいと思います。
そこで、本論文については、私、火塚たつや(本名含む)は、次の条件を許諾していただくことを条件に、複製権・翻訳権・翻案権・公衆送信権等をはじめ、今後認められるであろう全ての著作権のいっさい(著作者人格権を含む)をここで放棄します。
このテキストをwebで公開しようが(html組んでくれると、火塚たつやが泣いて喜びます)、それを同人誌即売会で販売しようが、この論文を翻訳しようが、翻案しようが、いっさいが自由であります。
というか、がんがん、広めてやってください!!
私は、どこに広告を打てば多くの人にみてもらえるかといったコツがよくわからないので、そこら辺、色々と手助けしていただけるとありがたいのです。
・翻案・要約した場合、その旨を必ず明記する。
翻案・要約と引用とは、必ず区別してください。これは、私の便宜というよりも、むしろ、読者にとっての便宜です。どこまでが私の意見であり、どこからが別人の意見か、区別が付かないと読解が困難になります。
・研究者は、研究者としての良心を守って、引用、要約、翻訳その他をなしてください。まあ、これは当たり前のことで、今更言うことでもないでしょう。学術研究においての引用のルールは必ず守りましょう。
・引用・要約する場合の注意点が一つ。
絶対に、「著作物の消費者には表現の自由が認められている。故に著作物の消費者の利益を保護すべきである」というような要約はしないでください。これは、暴論です。必ず、「著作物の消費者には表現の自由が認められている。著作権者等には財産権が認められている。故に、両者の間の問題は、利益衡量によって決すべきである」とのようにしてください(最低でも)。法律学において重要なのは、常に、相手方の反対利益を考慮するということであり、どこで線引きをすべきかというぎりぎりの判断が要求されています。仮に、「著作物の消費者には表現の自由が認められている。故に著作物の消費者の利益を保護すべきである」とすれば、それは「著作権者等には財産権が認められている。故に著作権者等の利益を保護すべきである」というのと、同レベルの議論になりかねません。ご注意ください。
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